官報(かんぽう)は、日本国の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。
明治18年内閣布達第23号施行から公文式を経て公式令廃止以前は法令により、廃止以降は慣例として、法令の公布は官報によりなされる。
編集及び発行は、独立行政法人国立印刷局が、行政機関の休日を除く毎日行っている[1]。
日本主要都市にある「政府刊行物サービス・センター」や県庁所在地にある「官報販売所」で販売され、発行日には国立印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に掲示される。また、過去1週間の官報は、インターネットのウェブサイトで閲覧することもできる。
公報される事項としては、次のようなものがある。
国会に関する事柄
公務員の人事異動
叙位・叙勲・褒賞
皇室に関する事柄
官庁による報告(司法試験など国家試験の実施要領・結果、公聴会の開催・議事録、地価公示等)
閣議決定事項
国際収支状況
公告される事項としては、次のようなものがある。
各省庁の公告としての押収物還付・建設業の許可の取消処分
政府調達
特殊法人の公告として日本銀行営業毎旬報告・高速道路会社の工事完了・工事開始
地方公共団体の公告として公債抽選・公債償還・行旅死亡人・無縁墳墓改葬
裁判所の公告として除権決定・破産・会社更生関係
会社の公告として合併公告・決算公告
官報は、1883年(明治16年)7月2日に創刊された[2]。これは、前年に出された参議・山縣有朋の建議による。
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法令の公布方法などを定めた公文式(明治19年勅令第1号)では「凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ」(10条)と定め、これを受け継いだ「公式令(こうしきれい、明治40年勅令第6号)」も「前数条ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス」(12条)と、法令の公布は官報によって行うことを定めた。日本国憲法の施行に伴い、公式令は「内閣官制の廃止等に関する政令」(昭和22年政令第4号)により廃止され、その後法令の公布方法を定める法令は定められなかった。
しかし、以後も慣例的に法令の公布は官報によってなされている。最高裁判所の判例は、「(公式令廃止後も)特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当」とし、「たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、いまだ法令の公布があつたとすることはできない」と述べている(最高裁判所大法廷判決・昭和32年12月28日・刑集11巻14号3461頁)。
なお、公布の時期については、「一般希望者において右官報を閲覧し、または購読し得る」最初の時点とされ(最高裁判所大法廷判決・昭和33年10月15日・刑集12巻14号3313頁)、それは、国立印刷局本局及び東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分と考えられている。
また、法令上、官報に掲載する事項については、官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和24年総理府・大蔵省令第1号)に定められている。
なお、官報の編集について(昭和四八年三月一二日付け事務次官等会議申合せ)では、次のように定められている。